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毎月8の付く8日、18日、28日は二輪・自転車安全日です。イヤホンやヘッドフォン&傘さし運転はNG~

毎月8の付く8日、18日、28日は二輪・自転車安全日です。

 

警視庁が1977年(昭和52)10月8日から「自転車安全日」として実施し、翌1978年11月から「二輪・自転車安全日」とした。元は「8のつく日」であったが、現在は18日のみになっている。8の字を二輪車に見立てています。

 

悪質な自転車の交通マナーを取締るために2015年6月1日から改正道路交通法が施行されました。

 

違反のペナルティとは!
今までは、自転車の交通違反には赤キップ(罰金)しか適用できませんでした。
赤キップは5万円以下の罰金が科せられ、略式起訴ではありますが裁判所に呼び出される上に前科がついてしまいます。
したがって、今までの自転車の違反行為は、余程の違反でない限り警察官も摘発しにくかったのが現実でした。

 

そこで、新たにできた規定が今回の改正です。
自動車でいう青キップ(反則金)のような制度が適用されるので、警察による取締りの幅が広がり摘発の数が急激に増えると予想されます。
罰則・罰金について
違反行為を3年間のうち2回以上摘発された自転車利用者は、公安委員会の命令を受けてから3ヶ月以内の指定された期間に「安全講習」を受講する義務が発生。
安全講習とは、自分の自転車運転の危険性を自身に気づかせ、自主的に安全運転を行うよう促すものです。


講習時間は3時間、講習手数料として5,700円(標準額)の支払いが義務付けられています。


通知を無視したらどうなる?
公安委員会に安全講習の受講命令を受けたにも関わらず、無視して受講しなかった場合は、事件扱いとなってしまいます。
そして、裁判所へ呼び出される上、5万円以下の罰金が科されます。
 
☆彡罰則
罰金
①3年間で1回以下の摘発
取締り応対のみ
なし
②3年間で2回以上の摘発
安全講習への参加命令
安全講習への参加手数料
③②の摘発時に罰則未対応の場合
裁判所への呼び出し
5万円以下

 

☆彡これはNG!ルール違反行為14


きょうから施行 悪質な自転車運転者に講習へ

 

今回の道路交通法改正で危険項目に指定されたのは14項目。
明らかな危険行為もありますが、ついしてしまいがちなミスも危険項目に指定されています。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反

今回の改正で取締りの対象となるのは、14歳以上のすべての自転車利用者。

そこで、交通ルールを子供たちにも伝えやすいように、わかりやすい言葉で14項目をさらに説明します。


信号の指示を無視すること
道路標識などで通行禁止されている場所を通ること
歩道を徐行せずに通ること
自転車専用レーンの枠外を通ること
歩道がない道で歩行者の通行を妨げること
閉じようとしている又は閉じている踏切内への立ち入り
交差点で優先されている車両の通行を妨げることなど
交差点で車両の通行を妨げるように右折することなど
右回り通行が指定されている交差点で流れに逆らうなど
一時停止の指定がある場所で止まらないことなど
歩道で歩行者の通行を妨げること
ブレーキが利かない又は壊れた自転車の運転
お酒を飲んでの自転車運転
前方不注意などのさまざまな行為
そもそもこの行為は禁止!


上記の14項目の中には、日常生活に密着したさまざま行為も当てはまります。


これから紹介する項目は、もともと自転車規則で禁止されている行為。
今までは警察官に注意されるだけで済んだ場合もありましたが、今回の改正施行後は取り締まりの対象となりペナルティを与えられます。

 

通勤・通学や買い物に行く時など、あなたや家族はこんな交通違反をしていないでしょうか。
自分が禁止行為を把握するのはもちろんですが、家庭内でも子どもに正しい交通ルールを教える必要があります。

 

原則、車道を左側通行
ただし、道路標識で指定された場合や、13歳未満・70歳以上・一定の身体障害を有する人などは例外


傘を差しての自転車運転
傘を自転車に固定して使用するのもNG!
雨の日に自転車に乗る場合はレインコートの着用が必須です。
携帯電話を使用しながらの自転車運転
自転車運転中の携帯電話の操作だけでなく、チラッと見るだけでも安全運転義務違反になるので要注意。
イヤホンやヘッドフォンで音楽を聴きながらの自転車運転
通勤・通学時にしていた人も多いかもしれませんが、こちらも安全運転義務違反にあたる行為です。
ブレーキを備えていない又は不備のある自転車の使用
流行したノーブレーキピスト自転車は違反車両。
指定された場所以外での使用は絶対に止めましょう!
2台以上での並列走行
並列走行OKの道路標識がある場所以外、おしゃべりしながら横並びになり自転車運転する行為は違反。
2人乗りでの一般自転車運転
ただし、一般自転車の場合16歳以上の運転者が6歳未満の幼児1人に限り専用椅子に乗車させるのはOK。
道交法上、幼児2人を同乗させることができる特別構造の自転車に、6歳未満の幼児2人乗車までが許可されています。


子供も事故の加害者に!リスク回避の方法

自転車利用者は交通事故の被害者となるイメージが強いですが、加害者になり得ることの自覚も必要です。
特に近年、子供が自転車事故の加害者になるケースも増えており、数千万円の賠償を求められた事例もあります。
加害者が未成年の場合、損害賠償を請求されるのは保護者。
そこで、自分だけでなく家族や子供が自転車事故の加害者になる可能性を認識して、リスク回避の方法をしっかり把握しておきましょう。
 

被害者が歩行者の場合だけでなく、自転車やバイク運転者の場合でも高額賠償が求められる判決が出ています。

このように、自転車が加害者となる交通事故で多額の損害賠償を請求されるケースは増加傾向にあるのが現実です。

 

◆自転車保険のススメ
自動車保険とは違い、自転車はまだ保険への加入が一般的になっているとは言えません。
自転車の保険に加入していない場合、損害賠償がすべて自己負担になってしまうケースが多数。
個人に数千万円の支払いを求められることもあります。
しかも、借金と違い自己破産しても支払い義務が免除されない場合もあり、かなり高いリスクが生じます。
自転車の保険は、年間保険料が数千円で加入できるものがほとんどです。
ただし、単純に価格だけで選ぶのは危険。